図書館法
図書館の自由に関する宣言
公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
萩市立図書館条例
萩市立図書館条例施行規則


萩市立図書館条例

平成17年3月6日

条例第275号

(設置)

第1条 本市に、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、萩市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名   称

位  置

萩市立萩図書館

萩市大字江向552番地2

萩市立須佐図書館

萩市大字須佐4296番地

萩市立明木図書館

萩市大字明木2939番地

(職員)

第3条 図書館に館長を置き、司書その他必要な職員を置くことができる。

(利用の手続等)

第4条 図書館の図書及び視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)を利用しようとする者は、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める手続によらなければならない。

2 図書館の施設のうち萩市立萩図書館集会室(以下「集会室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第5条 教育委員会は、前条第2項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館の施設等又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他図書館の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は 退去を命じることができる。

(利用の拒否等)

第7条 教育委員会は、第4条第1項の規定により図書館資料を利用する者又は許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 教育委員会の指示に従わないとき。

(損害の弁償)

第8条 利用者は、図書館の施設又は図書館資料を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従い、現品又は金銭をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償額の全部又は一部を免除することができる。

(図書館協議会)

第9条 図書館に萩市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市立図書館設置条例(昭和48年萩市条例第55号)、萩市立図書館協議会設置条例(昭和49年萩市条例第15号)、須佐町立図書館設置条例(平成9年須佐町条例第25号)又は旭村立図書館条例(昭和40年旭村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後最初に任命される協議会委員の任期は、第9条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

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萩市立図書館条例施行規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市立図書館条例(平成17年萩市条例第275号)の規定に基づき、萩市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営並びに萩市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、館務を掌理し所属職員を指揮監督して、図書館奉仕の機能を達成するように努めなければならない。

2 職員は、上司の命を受けて館務に従事する。

3 萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、図書館に副館長を置くことができる。

4 副館長は、館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(事業)

第3条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書及び視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 参考業務

(5) 読書会、研究会、講習会、映写会、鑑賞会等の開催及び奨励

(6) 館報その他資料の発行及び頒布

(7) 他の図書館、学校、公民館、博物館等との協力

(8) 読書団体への協力及び団体活動の促進

(9) 移動図書館の運営

(10) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び同祝日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) その前日及び翌日が祝日である日

(5) 館内整理日(第3水曜日。第3水曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(6) 特別整理期間(年間15日以内)

(7) 萩市立明木図書館については、前各号に掲げる日及び第2、第4日曜日

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める日

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

施設名

平 日

土曜日

日曜日

その他

萩市立萩図書館

:30〜17:30

:30〜19:00

:30〜17:00

水曜日 9:30〜19:00

萩市立須佐図書館

:30〜18:00

:30〜18:00

:30〜18:00

無人部分開館18:00〜9:30

萩市立明木図書館

:30〜17:30

:30〜17:30

:30〜12:00

2 前項の規定にかかわらず、わくわく子ども図書館の水曜日及び土曜日の開館時間については、午前9時30分から午後6時30分までとする。

3 館長は、教育委員会の承認を得て、特に必要と認めるときは、前2項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の場所)

第6条 図書館資料を館内で一般の利用に供するため、次の閲覧室を設ける。

萩市立萩図書館

一般閲覧室 子ども閲覧室 参考図書室 わくわく子ども図書館

萩市立須佐図書館

閲覧室  視聴覚室

萩市立明木図書館

閲覧室

2 前項に定める場所以外で図書館資料の利用を希望する者は、館長の許可を受けなければならない。

(資料の利用)

第7条 前条第1項に定める場所に開架してある図書並びに定期刊行物及びパンフレット類(以下「開架資料」という。)は、それぞれの場所において、自由に利用することができる。

2 館外利用を禁止する図書館資料は、次のとおりとする。

(1) 貴重書、辞書、事典、年鑑、統計書、人名録、書誌、索引その他これらに類するもの

(2) その他館長が館外利用を不適当と認めるもの

3 前項に定めるもののうち、開架資料以外の図書館資料の利用を希望する者は、館内利用申込書(別記第1号様式)を館長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 利用者が退館するときは、利用した図書館資料を返納しなければならない。

(資料の複写)

第8条 図書館資料を複写しようとする者は、資料複写申込書(別記第2号様式)を館長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 複写ができる図書館資料は、視聴覚資料を除く図書館資料とし、その他のものについては複写は行わないものとする。

3 複写については、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を遵守しなければならない。

4 複写により損傷を生じるおそれがあるものその他館長が複写することを不適当と認めた図書館資料は、複写することができない。

(利用者の資格)

第9条 図書館資料を館外で利用できる者は、市内に居住する者又は通勤若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の手続)

10条 図書館資料の館外利用を希望する者は、図書館貸出カード申込書(別記第3号様式。以下「貸出カード申込書」という。)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により申込みをした者に対し、図書館貸出カード(以下「貸出カード」という。)を交付する。

3 利用者は、貸出カード申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに館長に届け出なければならない。


(利用の制限)

11条 利用者が館外で利用することができる図書館資料の数及び利用期間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

種 別

貸 出 点 数

利 用 期 間

図書類

1人10冊以内

14日以内。ただし、逐次刊行物は7日以内

視聴覚類

1人5点以内

7日以内

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用期間を延長することができる。ただし、視聴覚類については、利用期間を延長することができない。

3 館長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の表中右欄に定める利用期間内であっても、図書館資料を返納させることができる。

4 館長は、利用者が図書館資料の全部又はその一部を、利用期間内若しくは前項の規定により館長が指示した日までに返納することを怠り、又は督促しても返納しないときは、その利用を停止することができる。

(貸出カードの取扱い)

12条 利用者は、その資格を失ったときは、速やかに貸出カードを返納しなければならない。

2 利用者は、貸出カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸出カードの再交付)

13条 利用者は、貸出カードを亡失又は汚損したときは、貸出カード紛失届(別記第4号様式)を直ちに館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の届出があったときは、審査のうえ、貸出カードの再交付をすることができる。ただし、再交付にかかる費用は実費負担とする。

(利用の特例)

14条 館長は、第7条第2項、第8条第4項及び第9条の規定にかかわらず、資料利用許可申請書(別記第5号様式)の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料利用許可書(別記第5号様式の2)により、図書館資料の館外利用又は撮影利用を許可することができる。

(1) 官公庁等において、公務のため利用するとき。

(2) 特別の研究等のため利用するとき。

(3) その他館長が特に必要と認めるとき。

2 館長は、管理上必要と認めるときは、申請された利用期間内であっても、図書館資料を返納させることができる。

(団体の資格)

15条 図書館資料を館外で利用できる団体は、構成員が5人以上の市内の団体であって、館長が適当と認めるものとする。

(団体利用の手続)

16条 団体で図書館資料の館外利用を希望するときは、団体貸出登録申込書(別記第6号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(団体利用の制限)

17条 団体による図書館資料の館外利用は、1回300冊以内、貸出期間は6月以内とする。

(準用規定)

18条 第7条第2項、第10条第2項、同条第3項、第11条第2項、同条第3項及び同条第4項の規定は、館外団体利用に準用する。この場合、第11条第3項中の「第1項の表中右欄」は「第17条」と読み替えるものとする。

(資料管理の責任)

19条 団体が館外利用する資料の維持及び管理は、当該団体の代表者がその責任において行うものとする。

(集会室の使用の手続)

20条 萩市立萩図書館集会室(以下「集会室」という。)の使用を希望する者は、集会室使用申込書(別記第7号様式。以下「使用申込書」という。)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用申込書の受付は、使用日の1年前からとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(寄贈)

21条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記第8号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。

(寄託)

22条 図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第9号様式)を館長に提出しなければならない。

 (寄託資料の免責)

23条 寄託を受けた資料が天災地変その他教育委員会の責めによらない理由により損傷し、又は滅失したときは、教育委員会はその責めを負わない。

 (寄託資料の取扱い)

24条 寄託された資料の取扱いは、特別な契約がある場合を除き、図書館資料の取扱いに準じるものとする。

(図書館協議会の運営)

25条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から請求があった場合は、臨時に招集する。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 会議の議長は、会長をもって充てる。

8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 前各項に規定するもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(庶務)

26条 協議会の庶務は、萩市立萩図書館において行う。

(その他)

27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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